佐藤慎介司法書士事務所
(住吉駅より徒歩7分|東京都江東区)

相続・不動産名義変更登記などのご相談を受け付けております。
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

お客様お一人お一人を大切にし、お客様の立場にたって、
真心を込めて誠実に対応させて頂くことを心がけております。
個人事務所ならではの、親身にきめ細かな対応をいたします。

TEL 080-4400-7313
業務時間 9時~18時(定休日:土日祝日)
(事前のご予約があれば時間外・土日祝日も対応可能です)

都営新宿線,東京メトロ半蔵門線「住吉駅」より徒歩7分
都営新宿線「西大島駅」より徒歩7分

当事務所について

相続登記、相続放棄、遺言書作成、不動産名義変更などのお手続のご相談は当事務所へお任せください。
 
当事務所は、お客様を第一に考え、親身に、誠実に業務を行うことを常に心がけております。
 
初回相談無料、夜間・土日祝日対応可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。
 
対応地域:東京都江東区、墨田区、中央区、千代田区、江戸川区ほか日本全国
(不動産が遠方にある場合でも、報酬は東京都内の場合と同じです。)
 
費用を分かりやすく定めておりますので安心してご相談ください。
よろしくお願い申し上げます。

認定司法書士 佐藤 慎介
 
1978年8月生まれ
2001年3月九州大学法学部卒業
2001年司法書士試験合格
大手司法書士事務所勤務後、佐藤慎介司法書士事務所を開設


当事務所の特長・強み

1.相続手続の代行を中心とする事務所です。
近年、相続に関するご相談が増えています。
そこで、お客様のご要望に柔軟にきめ細かく対応するため、当事務所は相続手続の代行に特化しております。
当事務所の司法書士は長年、相続・不動産登記の実務に携わり、数多くの複雑な事件を処理してきたため、豊富な知識・経験があります。
安心してご相談ください。

2.すべて司法書士がご対応します。

司法書士事務所の中には、司法書士ではない事務員が対応したり、担当者がころころ変わったりする、といった事務所もあるようです。
これでは安心して手続をご依頼することはできないと思います。
これに対し、当事務所は最初から最後まで一貫して同じ司法書士が対応します。安心してご相談ください。

3.誠実に、真心を込めてご対応します。

残念なことに、弁護士・司法書士などの法律家の中には、偉そうで上から目線の方もいるようです。
しかし、当事務所ではそのようなことがないように、お客様お一人お一人を大切にし、お客様の立場にたって、誠実に、真心を込めて対応させて頂くことを心がけております。
手続の処理中に、新たな問題が発生したときなどには、逐一お客様にご報告し、勝手に手続を進めることはございません。

4.明確な費用、丁寧な費用のご説明
お客様が特に気になさることは、費用は全部でいくらになるのかということだと思います。
そこで当事務所では報酬を明確に定めております。(こちらをご覧ください。)
ご依頼の前に費用について詳しく説明し、ご納得の上で、ご依頼していただいております。

5.住吉駅より徒歩7分
当事務所は、都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉駅」より徒歩7分の場所にあり、非常にアクセスしやすくなっております。
江東区のみならず、墨田区、中央区、千代田区、江戸川区などにお住まいの方もお越しいただくのに便利な場所にございます。
もちろん、全国からご依頼は受け付けておりますので、その他の地域の方もお気軽にご依頼ください。
お仕事帰りやお仕事前、お休みの日などお気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。
 
6.正確・迅速に処理します。
司法書士の仕事は正確さが最も大事です。
当事務所の司法書士は長年、不動産登記の実務に携わり、多数の相続、売買、住宅ローンの完済による登記などを処理してきましたので、正確に手続を処理することには自信を持っております。
また、手続を迅速に処理することも大事なことなので、お客様のご要望に沿うように迅速に手続を処理します。

7.初回相談無料
こんなことを相談してもいいのかな、と遠慮される方もいらっしゃると思いますが、ご遠慮する必要はございません。
仮に司法書士にご相談するようなことではなかったとしても、大丈夫です。
初回相談は無料なのでお気軽にご相談ください。

8.夜間・土日祝日もご対応します。
平日はお仕事で夜間や土日祝日しか時間がない、という方もいらっしゃると思います。
事前にご予約いただければ、夜間・土日祝日もご相談をお受けしますのでお気軽にお問い合わせください。 

次に当てはまる方はご相談ください。

1.身内が亡くなったが、どうしたらいいのかわからない。
 
2.亡くなった身内の財産に土地・家などの不動産があった。

3.亡くなった身内の財産に銀行の預貯金があった。(ここをクリック)

4.亡くなった身内に借金があるようだ。(ここをクリック)

5.遺言書を作って、特定の人に財産を譲渡したい。(ここをクリック)
 
6.死亡時に住宅ローンが残っていた。(ここをクリック)

7.住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい。(ここをクリック)

8.土地や建物などの不動産を生前に贈与したい。(ここをクリック)

9.亡くなった身内の財産に土地や家などの不動産があったが、名義変更の登記をせずそのまま放置していた。
 
10.相続人の中に、前妻の子供や腹違いの兄弟姉妹がいるようだ。
 
11.相続人の数が多い、又は疎遠で、手続が進まない。

12.相続人の中に、行方不明の人がいる。(ここをクリック)

13.相続人の中に、認知症などで判断能力が低下した人がいる。(ここをクリック)

14.相続人の中に、未成年の子がいる。(ここをクリック)

15.不動産があるが、遺産分割協議や登記を行なう前に死亡してしまった。(ここをクリック)

16.土地や建物などの不動産が遠方にある。

17.遺産である土地や建物などの不動産を売却したい。

18.今は元気だが、支援者がいないため将来が不安だ。(ここをクリック)
 
19.自分が亡くなった後のことをお願いしたい。(ここをクリック)

その他、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

相続登記手続の無料相談~ご依頼~完了までの流れ

相続財産の中に土地・建物など不動産があった場合、名義変更のため相続登記が必要となります。

1.(無料相談のご予約)
メールまたはお電話より無料相談の日時をご予約下さい。

ご来所が難しい場合は、こちらから出張することも可能です。
また、遠方に住んでおり事務所に来ることが難しい場合には、ご郵送で対応いたします。その場合には、郵送対応を希望する旨、お知らせください。

2.(ご相談)

ご予約いただいた日時にお会いして、相続人・相続財産・遺言の有無・不動産の個数など相続についての概要をお聞きします。
その際、費用の概算を提示します。

(相続登記の報酬・費用はこちらをクリックして下さい。)
ご納得いただけてご依頼される場合は、速やかに手続を開始いたします。
その場でご依頼するかどうかをお決めになる必要はございません。
一度持ち帰ってお考えになっても大丈夫です。

3.(相続人の確定)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍を取得します(当事務所で取得することも可能です)。

これにより、相続人が誰であるのかが判明します。 

4.(遺産分割協議)
相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決定します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・捺印をいただきます。
相続人全員から印鑑証明書をお預かりします。

その他、相続登記に必要な書類を登記申請前に全て取得します。
なお、令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、遺産分割で不動産を取得した相続人は、登記をしなければ権利を主張することができないため、協議後はなるべく速やかに登記すべきでしょう。

※相続人が1名の場合や相続人が複数名でも法定相続分のとおりの持分にする場合については遺産分割協議書は不要となります。
この場合、印鑑証明書も不要となります。

5.(登記の申請)
遺産分割協議の内容または法定相続分に従って、相続財産である不動産について、法務局へ相続による所有権移転登記を申請します。

6.(権利証の返却)
登記手続完了後、法務局より権利証(登記識別情報通知)が発行されますので、当事務所が代わりに受領し、当事務所からお客様にご返却します。
法務局に相続登記申請後、1カ月程度でご郵送します。


ご相談の際には、ご印鑑、身分証明書(運転免許証、保険証など)をご用意ください。
もし、固定資産税・都市計画税の納税通知書または固定資産税評価証明書がありましたら、ご用意ください。費用の計算がしやすくなります。
戸籍謄本などの必要書類は、あればあるだけご用意ください。ない場合は、ご用意不要です。
 
※不動産が遠方にある場合でも、当事務所はオンライン登記に対応しているため、相続登記の受託は可能です。
(報酬は、東京都内の場合と同じです。)

相続登記手続は早めに行いましょう

相続手続は、全員が合意して行わなければなりません。
すなわち、相続人全員が遺産分割協議書などの相続書類に実印を押して、印鑑証明書を提出しなければならない、ということです。

1人でも実印の押印と印鑑証明書の提出を拒否すると、手続を行うことはできず、調停や裁判など面倒な手続きが必要となり、その分費用も余計にかかってしまいます。


そのため、相続人の数が多ければ多いほど、手続に反対する人が出てくる可能性が高まり、全員の実印・印鑑証明書を集めることが困難になってしまいます。
逆に相続人の数が少ないほど、全員の実印・印鑑証明書を集めることが容易になるといえます。

相続人の数が少ないうちに相続手続を行うべきです。

そして、令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、必ず相続登記をしなければなりません。

手続をしないうちに相続人の中のある人が亡くなってしまうと、その子供や配偶者などが新たに相続人になってしまい、その人たちの実印・印鑑証明書も必要となってしまうのです。
子供の数が多い場合は、その子供全員の実印・印鑑証明書までもが必要となり、相続手続は困難となってしまう可能性もあります。

また、いとこ同士が相続人になったり、伯父(叔父)伯母(叔母)と甥姪が相続人になったりすることもあり得ます。
このような場合、疎遠であったことも多いでしょうから、全員の実印・印鑑証明書を集めるのが難しくなり、より一層相続手続が困難となってしまいます。


また、相続登記手続で必要な戸籍謄本などの書類は、役所での保存期間があり、保存期間を経過してしまうと廃棄されてしまうので、手続が面倒になることもあります。

このように、相続登記手続は思い立ったらすぐに行う必要があるのです。

この登記手続は、令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、時間が経たない簡単なうちにすぐに行うべきです。

そして、時間が経てば経つほど、手続は困難になり、司法書士の報酬・費用も高くなるので、早めにすべきでしょう。

☆ポイント
令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続登記を長期間放置すると、相続人全員の実印・印鑑証明書を集めることの難しさ、および戸籍等を集めることの難しさにより、登記が困難になります。

また、登記をそのまま放置しておくと、子や孫の代に迷惑をかけることになってしまいます。


遠方にいらっしゃる場合などは郵送で対応します。

原則として相続登記手続をする際には、事前にご面談をさせていただき、ご本人確認・意思確認をさせていただいております。

しかし、東京から遠方に住んでいる場合など、当事務所に来ることが難しい場合には、郵送で対応し、来店は不要となります。

また、相続人のうちの誰かが遠方に住んでいて事務所に来ることができない場合にも、その方とは郵送にて対応させていただきます。
この場合は来店不要となります。


お客様に負担の少ない方法で対応するように心掛けております。

相続登記に必要な書類

1.
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本など(婚姻・縁組・転籍・分籍などで変動ある場合、間断なく全て必要です。)
但し、途中で他の場所から転籍している場合は他の役所への請求が必要となります。
 
2.
被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
(登記簿上の住所から死亡時の住所までの流れがわかるもの)
 
3.
相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
 
4.
被相続人名義の不動産の固定資産評価証明書
不動産が東京23区の場合は、都税事務所で取得します。
その他の地域の不動産の場合は、市区町村の役所で取得します。

以上が基本的な相続登記の必要書類となります。
ただし、ケースによっては他の書類が必要な場合があります。

また、これらの戸籍謄本などの書類は登記完了後、法務局から返却されるため、1通ずつ取得すれば大丈夫です。
もし、不動産の手続以外に預貯金などの相続手続があれば、法務局より返却された戸籍謄本等を使うことができます。
そして、預貯金の相続手続においても銀行等からこれらの書類は返却されます。
但し、相続税の申告においては戸籍謄本等は返却されないので、税の申告はすべての手続が完了した後にしたほうがよいでしょう。

※ご相談の際に、これらの書類をすべてご用意する必要はありません。
もし、既にお持ちでしたら、あるだけご用意ください。
 
※ご自身でこれらの書類を全て集めるのが難しい場合には、当事務所が取得の代行をすることもできます(印鑑証明書を除く)。

兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍謄本等について

上記のとおり、相続による所有権移転登記を申請する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。

相続人が子や直系尊属である場合にはあまり問題とならないのですが、兄弟姉妹である場合には必要な戸籍謄本等が膨大になることがあるので注意が必要です。

相続人が兄弟姉妹の場合、必要な戸籍謄本等は以下のとおりとなります。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
これは子や直系尊属が相続人である場合と同様です。

2.被相続人の親の出生から死亡までの戸籍謄本等
これは、相続人が兄弟姉妹であることから、兄弟姉妹全員を確定する必要があり、親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することでこれを確定することができるからです。

3.既に死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人である兄弟姉妹のうち死亡している人がいる場合、その子などが新たに相続人なります。
死亡日が被相続人死亡日以前である場合は、代襲相続により死亡した兄弟姉妹の子が相続人となります。
死亡日が被相続人の死亡日よりも後の場合は、死亡した兄弟姉妹の地位を承継して、その直系卑属が相続人となります。(子に限らず、孫も含まれます。)
死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得することで、その子など全員を確定することができるからです。

以上のように、兄弟姉妹が相続人となる場合は集めるべき戸籍謄本等がかなり増えることがあるため、注意が必要です。

相続登記書類の有効期限について

上記のように相続登記手続をするには様々な書類が必要となります。
それでは、これらの書類に有効期限はあるのでしょうか。

1.
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本について
上記書類については、特に有効期限の定めはありません。
但し、被相続人の戸籍謄本は、被相続人が死亡した旨の記載が必要となるので、死亡日以降に発行されたものが必要です。

2.
被相続人の戸籍の附票、住民票の除票について
上記書類についても、特に有効期限の定めはありません。
但し、これらの書類については被相続人の死亡時の住所を証明するものであるため、死亡日以降に発行されたものが必要です。

3.
相続人の戸籍謄本について
上記書類についても、特に有効期限の定めはありません。
但し、この書類は相続人が被相続人死亡時に生存していたことを証明するものであるため、死亡日以降に発行されたものが必要です。

4.
相続人の印鑑証明書について
上記書類についても、相続登記においては有効期限の定めはありません。
但し、預貯金の相続手続においては、金融機関によっては3カ月や6カ月の有効期限を設けている場合があるので、それぞれの金融機関に確認することが必要でしょう。

5.
相続人の住民票について
この書類については有効期限の定めはありませんので、現在の住所と一致していれば、いつ発行されたものでも構いません。

6.
固定資産評価証明書について
この書類についても、特に有効期限の定めはありません。
但し、相続登記申請する月が4月から12月の間であるときは、その年に発行されたものが必要で、
相続登記申請する月が1月から3月の間であるときは、前年の4月から12月までに発行されたもの、またはその年1月から3月の間に発行されたものが必要です。

具体的には、
平成29年6月1日に相続登記を申請する場合は、平成29年4月から6月1日までに発行されたものが必要です。
平成30年2月1日に相続登記を申請する場合は、平成29年4月から12月までに発行されたもの、または平成30年1月から2月1日までに発行されたものが必要です。

相続登記完了までの期間(不動産の売却を控えている場合など、ご相談ください。)

相続財産である土地・建物などの不動産を売却する場合、決済日が決まっていて、急いで登記を完了させなければならないこともあるでしょう。
無事に売却日を迎えれられるよう速やかに登記の手続きをさせていただきます。

1.
既に戸籍謄本など書類が全て揃っている場合

2週間~3週間

2.
ある程度、書類がそろっているが、まだ全て揃っていない場合

約1か月~2か月

3.
全く書類が揃っていない場合

約1か月~6か月

※不動産の売却などを控えていて、登記をお急ぎの方は、お気軽にご相談ください。
最速で登記手続を行います。 

弁護士・税理士・銀行との違い

相続が発生した場合、司法書士のほかに弁護士・税理士・銀行に相談しようとお考えの方もいらっしゃると思います。
司法書士と弁護士・税理士・銀行との違いについてご説明します。

(1)不動産がある場合、相続人間の争いがない場合は司法書士
相続が発生した場合、5、6割は相続財産に不動産が含まれてると言われています。
そして、司法書士は不動産の相続登記の専門家です。

また、遺産分割協議書の作成、相続放棄・遺言の検認手続など裁判所に提出する書類の作成、銀行等の預貯金の相続手続といった、相続が発生したときに通常必要な手続も司法書士が行うことができます。 
このようなことから、相続が発生したら、とりあえず司法書士にご相談したほうが費用が抑えられ、お客様の労力も少なくて済むでしょう。
 

(2) 相続人間で争いになることが明らかな場合は弁護士

相続人間で争いがあって裁判になることが確実な場合には、最初から弁護士にご相談したほうがよいでしょう。
裁判になったとき、代理人になれるのは弁護士だけだからです。

ただ、争いがない場合に弁護士に依頼してしまうと費用が高額になってしまうので、この場合、弁護士は避けたほうがよいでしょう。
遺産分割協議書の作成、相続放棄・遺言の検認など裁判所に提出する書類の作成は、司法書士もできますので、司法書士に依頼したほうが費用は抑えられます。

(3)相続税の申告が必要な場合は税理士
相続財産が多くて、相続財産の価格が相続税の基礎控除額を超えるため、相続税の申告が必要なときは、税理士に相談するとよいでしょう。

ただ、相続が発生した方の中で、相続税の申告が必要な方は全体の数%と言われているので、税理士に相談することはあまりないでしょう。
(相続人が1人の場合、相続税の基礎控除額が3,600万円となるので、相続財産の価格が3,600万円を超えるとき相続税の申告が必要です。相続人が1人増えるごとに相続税の基礎控除額に600万円を加算します。)
また、税理士に相談したとしても、税理士は不動産の名義変更のための相続登記をすることができないので、不動産があるときは、最終的に司法書士にご依頼することになります。
※当事務所は税理士事務所と連携しております。相続税の申告が必要な場合、ご希望であれば税理士事務所を紹介いたしますので、ご安心ください。


(4)銀行の相続業務について
銀行も相続の相談を受け付けていますが、銀行は戸籍等の取得、不動産の名義変更のための相続登記、相続税の申告などをすることはできません。

そのため、最終的に司法書士、弁護士、税理士に手続を依頼しなければなりません。
そして、司法書士、弁護士、税理士の費用のほかに、銀行の高額な手数料(およそ100万円~数百万円、相続財産の額によります。)までもとられ、余計に費用がかかってしまいます。

それならば、最初から司法書士、弁護士、税理士に相談したほうがよいでしょう。

☆ポイント

相続が発生したら、とりあえず司法書士にご相談すれば、ほとんどの問題は解決できます。 

相続手続を速やかにすべき場合

下記に当てはまる場合は、早めに手続をすべきです。

1.被相続人(亡くなった方)に子供がいない場合
被相続人が結婚をしておらず子供もいない場合、通常、兄弟姉妹が相続人となります。更に相続人である兄弟姉妹が亡くなると、その子供(甥、姪)も相続人となり、関係者の数が増えてしまい、全員で合意をするのが難しくなるからです。

2.相続人が高齢である場合

この場合も、相続手続をしない間に相続人が亡くなってしまうとその子供が新たに相続人になってしまい、結果的に関係者の数が増え、全員の合意をするのが難しくなります。

また、認知症などによって判断能力が低下してしまうと、そのままでは遺産分割協議をすることはできず、家庭裁判所に成年後見の申立をして後見人を選任してもらい、後見人が遺産分割協議に参加する、といった複雑な手続が必要になることもあります。

3.被相続人に借金があり、どうすべきか迷っている場合
生前、借金があった場合、相続人は借金についても承継します。もし、借金を負いたくない場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
放棄は相続を知ってから3か月内にしなければなりません。
3か月を経過すると、承認したものとして借金を負わなければならなくなります。
これを避けるためにも、速やかに行動し、相続するのかしないのかを決断する必要があります。

4.相続人間が疎遠である場合
もともと相続人間が疎遠で、手続をしない間に相続人が亡くなってしまった場合、下の世代が新たに相続人になりますが、下の世代は更に疎遠ということもあるでしょう。
疎遠な方同士で手続を行うことは、相当な負担だと思います。
下の世代に負担をかけないように、早めに手続をすべきです。

5.数年前にが亡くなったが、そのまま放置している場合
時間が経てば経つほど相続手続のための戸籍謄本等の書類が廃棄され、収集が難しくなるからです。


6.上記に該当しない場合
1~5に該当しない場合でも、必ずいつかは相続手続をしなければならないので、上記に該当するようになる前に、早めに手続をすべきです。 

相続登記を放置してしまった場合

相続登記は早めにすべきですが、つい後回しにしてそのまま放置してしまう場合もあるでしょう。
その場合、登記が複雑になってしまい、ご自身で登記をするのがかなり大変になってしまいます。

このような場合には、相続登記に強い司法書士にご依頼したほうがよいでしょう。
ご自分で登記をすることもできますが、何度も役所へ戸籍謄本等を請求し、何度も法務局へ足を運んで、登記しようとしたが、難しすぎて結局自分で登記できなかった、というお話をよく耳にします。

当事務所の司法書士は複雑な登記を数多く処理し、豊富な経験を積んでまいりました。
お気軽にご相談いただければと思います。
時間が経って、複雑な相続登記になればなるほど、報酬・費用も上がってしまうので、お早めにご相談ください。 

ご依頼までの流れ

1、ご予約
メールまたはお電話にて、ご希望の日時をお知らせください。
メールからは24時間ご予約を受け付けております。
 
2、ご来所(お伺い)
決定した日時にご来所ください。
ご来所が難しい場合は、出張でご相談をお受けすることもできますので、遠慮なくお問い合わせください。
遠方に住んでおり、事務所に来ることができない場合には、郵送で対応いたします。その場合は、郵送対応を希望する旨お知らせください。
 
3、ご相談
お会いさせていただき、相談内容などをお聞きいたします。
初回のご相談は無料です。
 
4、お見積り
ご依頼内容の費用のお見積りを出させていただきます。
 
5、ご依頼
ご納得いただけましたら、正式にご依頼するかどうかをご判断いただきます。
ご自宅へ帰って、じっくり考えてお決めになっても構いません。
その後、ご依頼内容に基づき、速やかに案件を進めさせていただきます。

お気軽にご相談ください(初回のご相談は無料です)

お電話、メール(24時間受付可能です。)より受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

(対応地域)
当事務所は、オンライン登記申請に対応しているため、対応地域に限定はありません。
日本全国対応いたします。 

※案件の処理をお急ぎの場合は、可能な限り迅速に対応しますので、お気軽にお問合せください。 

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