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相続放棄

故人の借金には相続放棄という手段があります

死亡の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることで、相続人は借金を負わなくてよくなります。
 
被相続人(亡くなった方)に借金があった場合、原則として相続人がその借金を引き継ぎます。

しかし、借金の額があまりにも高額である場合にも、相続人が負担するというのでは相続人に酷です。

そこで、民法は相続放棄の制度を定め、このような場合、家庭裁判所へ相続放棄を申述することで借金を負担しなくてもよくなります。
但し、相続放棄は相続を知ってから3か月以内にしなければならないので注意が必要です。

原則として、3か月経過後は相続放棄できません。
もっとも、借金があるとは全く知らなかった場合など、特別な事情がある場合には、3か月経過後でも相続放棄が認められることがあります。
この場合、特別な事情があることを記した上申書を提出して相続放棄の申述をすることになります。

相続放棄手続の流れ

1.(相続財産の調査)
相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなるため、本当に借金の額がプラスの財産の額を超えているのかを調査する必要があります。

調査方法

不動産・・・権利証、固定資産税の納税通知書、名寄帳など
預貯金・・・預貯金通帳、預貯金証書、金融機関からの郵便物など
借金 ・・・請求書、契約書、利用明細、キャッシュカードなど

※もし、相続放棄をする前に相続財産を使い込んだりしてしまうと、法定単純承認(民法921条)が成立してしまい、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

2.(必要書類の取得) 
本人の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本等を役所にて取得します。

3.(家庭裁判所への申述) 
相続放棄の申述書を作成し、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

4.(照会書への回答)
申述書を提出後、1週間から2週間後に照会書が送られてきますので、これに回答し家庭裁判所へ提出します。

5.(申述の受理および相続放棄申述受理通知書の送付)
家庭裁判所にて申述を受理するかどうかの判断がなされ、認められると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これにより相続放棄が認められたことになります。


※債権者から借金の支払いを求められたときは、相続放棄申述受理通知書をコピーして債権者に提示するとよいでしょう。
もし、債権者から証明書を求められた時には、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の交付を申請して、取得後これを債権者に提示します。

※相続放棄をした場合、次順位にある人が相続人となるため、相続放棄をしたときは、その旨を次順位の相続人に早めにお伝えしたほうがよいでしょう。

例えば、Xが死亡して、子A・B 父C・母Dがいたとき

Aのみが相続放棄をしても相続人はBのみになりますが、AもBも相続放棄をしたときはC・Dが相続人となります。
A・Bが相続放棄したことはC・Dには通知されないため、C・Dは相続放棄の事実を知ることができません。
Xの債権者からの請求で相続放棄の事実を知ることが多いようです。
債権者からの請求が来て慌てて相続放棄をすることにならないためにも、早めに相続放棄をしたことをお伝えしたほうがよいでしょう。

相続放棄手続に必要な書類

1. 亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
3. 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

その他、案件によっては亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などが必要になる場合があります。 

※ご自身で上記必要書類を全て集めるのが難しい場合には、当事務所が取得の代行をすることもできます。
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