相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされますので、マイナスの遺産のみならず、プラスの遺産も全く取得することができなくなります。
被相続人の財産をよく調べると、借金などのマイナスの財産よりもプラスの財産の方が多かったということもあるかもしれません。
遺産をよく調べて、相続放棄するかどうか慎重に決めるべきでしょう。
相続放棄のデメリット
遺産を取得できない
相続放棄は撤回できない
相続放棄が一旦認められてしまうと、原則として撤回することができません。
相続放棄をすると次順位者が相続人となり、後々放棄を自由に撤回できるとすると法律関係が不安定になるからです。
但し、強迫されたり、騙されたりして相続放棄した場合には、これを取り消すことができます。
このように、相続放棄は簡単に撤回することができないので、注意が必要です。
相続放棄をすると次順位者が相続人となり、後々放棄を自由に撤回できるとすると法律関係が不安定になるからです。
但し、強迫されたり、騙されたりして相続放棄した場合には、これを取り消すことができます。
このように、相続放棄は簡単に撤回することができないので、注意が必要です。
家庭裁判所へ申述しなければならない
相続放棄は、自分で放棄しますと言うだけで認められるものではありません。
管轄の家庭裁判所へ申述し、認められてはじめて相続放棄したことになります。
相続人間の話し合いで決めただけでは、相続放棄したことにはなりません。
管轄の家庭裁判所へ申述し、認められてはじめて相続放棄したことになります。
相続人間の話し合いで決めただけでは、相続放棄したことにはなりません。
相続開始を知ってから3カ月以内にしなければならない
相続放棄はいつでもできるわけではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。
この3カ月以内というのは、家庭裁判所へ相続放棄が受け付けられた日が3カ月以内であればよく、家庭裁判所に認められて受理されたのが3カ月経過後であっても問題ありません。
3カ月以内に相続放棄するか否か決められない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立もできます。
この場合、伸長した期間内に相続放棄するか否かを決めることになります。
この3カ月以内というのは、家庭裁判所へ相続放棄が受け付けられた日が3カ月以内であればよく、家庭裁判所に認められて受理されたのが3カ月経過後であっても問題ありません。
3カ月以内に相続放棄するか否か決められない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立もできます。
この場合、伸長した期間内に相続放棄するか否かを決めることになります。
親族関係が悪化するおそれがある
相続放棄をすると、次順位者が相続人となることがあります。
例えば、母親が死亡し、子供が2人いた場合(父親は先に死亡している)
この場合、子供1人が相続放棄しても、もう一方の子供が相続人なので次順位の相続人は出てきません。
しかし、子供2人が相続放棄した場合には次順位の相続人が相続人となります。
母親の直系尊属(両親、祖父母など)がいる場合には直系尊属が、母親の兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。
もし、母親に多額の借金があるような場合には、次順位の相続人が借金を負担することになります。
子供2人が相続放棄をすることを次順位の相続人が知らなければ、寝耳に水であり、親族関係が悪化することも考えられます。
このようなことを避けるためにも、相続放棄をすることを次順位の相続人に事前に話し、相談することが必要でしょう。
例えば、母親が死亡し、子供が2人いた場合(父親は先に死亡している)
この場合、子供1人が相続放棄しても、もう一方の子供が相続人なので次順位の相続人は出てきません。
しかし、子供2人が相続放棄した場合には次順位の相続人が相続人となります。
母親の直系尊属(両親、祖父母など)がいる場合には直系尊属が、母親の兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。
もし、母親に多額の借金があるような場合には、次順位の相続人が借金を負担することになります。
子供2人が相続放棄をすることを次順位の相続人が知らなければ、寝耳に水であり、親族関係が悪化することも考えられます。
このようなことを避けるためにも、相続放棄をすることを次順位の相続人に事前に話し、相談することが必要でしょう。