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不動産登記

次のいずれかに当てはまる方はご相談ください。

1.不動産の名義を妻、子供、孫などに変更したい。

2.住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記をしたい。

3.住所を移転したので、不動産名義の住所を変更したい。

4.結婚または離婚をしたので、 不動産名義の氏名を変更したい。

5.離婚をしたので、財産分与で不動産名義を変更したい。

6.金融機関から融資を受けるに際して、抵当権設定をする必要がある。 

など 

土地・建物の名義をかえたい方へ

土地・建物を贈与した、売買した場合などには必ず登記手続きを行いましょう。

これらの登記は義務ではないのですが、登記をせずに放っておくと権利を主張できなくなるおそれがあります。 
これらの登記は早い者勝ちなので、なるべく早く登記手続きを行う必要があります。

これらの登記はご自分でも行えますが、後日の紛争を予防するためにも、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。

住所や氏名を変更された方へ

土地・建物の所有者の方が住所や氏名を変更された場合、住所氏名変更登記を行いましょう。

この登記をしないとこの不動産を売ったり、この不動産を担保に融資を受けたりすることはできません。

また、住所を何度も転々としたり、何度も氏名を変更したりすると、登記に必要な住民票や戸籍など取得する書類が増え登記が複雑になってしまいます。 
さらに、令和8年4月1日から所有権登記名義人氏名(名称)・住所変更登記が義務化されます。

住所や氏名を変更された場合はなるべく早めに住所氏名変更登記を行うことをお勧めします。

この登記もご自分で行えますが、複雑な場合もありますので、専門家である司法書士にご依頼していただければと思います。 

まずはお気軽にご相談ください。

報酬・費用について(以下税別)

・所有権移転登記(売買)
4万円~

・所有権移転登記(贈与)

5万円~

・所有権移転登記(離婚による財産分与)

5万円~

・抵当権抹消登記
1万2,000円~

・所有権登記名義人住所(氏名)変更登記
1万円~

その他、登録免許税、郵送費などの実費がかかります。
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