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相続登記をしないことのデメリット

いざ登記をしようとする時に費用や時間が余計にかかるおそれがあります。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

また、登記をしないで放置しておくと、その間に相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合、その相続人の子供なども相続人となってしまい、法律関係が複雑になってしまいます。
相続人が何十人もいる、ということもあり得ます。

そのため、誰が相続人であるかを調査するのに時間がかかり、さらにその費用も高額になってしまいます。

また、面識のない人だらけで、遺産分割協議で話し合いをするのも難しくなってしまいます。

子や孫の世代に迷惑をかけないためにも、速やかに登記を行なうべきでしょう。

他の相続人が心変わりをして相続分を求めてくるおそれがあります。

相続人全員で遺産分割協議をした結果、不動産を取得したが登記はせずに放置してた場合。

登記をしない間に、不動産を取得しない相続人が心変わりをして、やっぱり不動産が欲しいと言ってくることがあるかもしれません。

そのようなことを言わせないためにも、速やかに登記はすべきでしょう。

不動産を売却したいと思った時にすぐに売却できません。

遺産である不動産を売却する場合、その前提として登記をして相続人名義にしなければなりません。

登記をしていない場合、そのままでは売却することができません。

もし、相続人の誰かが亡くなり法律関係が複雑になっている場合には、相続人が誰であるかの調査に時間がかかり、登記にも時間がかかってしまい、速やかな売却をすることができません。

スムーズに売却手続を行なうためにも、早めに登記をすべきです。

不動産を担保に銀行などから融資を受けられません。

銀行などの金融機関から不動産を担保にお金を借りようとした場合、その不動産が被相続人名義のままで登記をしていなければ、お金を借りることはできません。

銀行から融資を受ける場合、不動産に抵当権などの担保権をつけるのですが、登記をしていないと、そのままでは担保権をつけることができません。

銀行からは登記をするように言われることになります。

相続人が少なくて法律関係が複雑でなければすぐに登記できますが、死亡から時間が経っていて相続人がたくさんいて法律関係が複雑な場合はすぐに登記をすることはできません。

急いで銀行からお金を借りなければならない事情があったとしたら、思わぬ不利益を受けることになってしまいます。

公共事業がすすまなくなってしまいます。

国や地方公共団体が公共事業のため用地を取得する場合、土地の相続登記をしないで放置していると、誰が所有者であるかが不明であるため、土地の買収ができなくなってしまいます。

そのため、公共事業がすすまなくなってしまうというデメリットが発生します。

必ず相続登記はしなければなりません。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、3年以内に必ず相続登記はしなければなりません。

いつまでも不動産名義が亡くなった人のままでいることはできません。必ず登記はしなければなりません。しないで放置しておくと上記のようなデメリットが発生してしまいます。

その結果、子や孫の世代で苦労することになってしまいます。

相続登記は後回しにするのではなく、思い立ったら直ちに行なうことをお勧めします。

それが、ご自身そして次の世代のためになるのです。
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