相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が申述人である相続人に送られてきます。
これは、家庭裁判所が申述人に対し、相続放棄が認められたことを知らせるものです。
これとは別に、相続放棄申述受理証明書という書類があります。
これは、相続放棄があったことを家庭裁判所が証明するものです。
この書類は、自動的に送られてくるものではなく、家庭裁判所に申請して初めて発行されるものです。
債権者の督促に対し、相続放棄があったことを主張するときなどに使用することが多いでしょう。
相続登記と相続放棄申述受理通知書
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書
相続登記で相続放棄申述受理通知書は使えるのか
共同相続人のうちの一人が相続放棄をしている場合、相続放棄申述受理通知書を法務局に提出して相続による所有権移転登記を申請することができるのでしょうか。
以前は、相続放棄申述受理通知書は登記原因証明情報とならない(登記研究720号 平成20・2)とされていたため、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に発行してもらって、これを添付して相続登記を申請していました。
しかしその後、取り扱いの変更がなされ、
以前は、相続放棄申述受理通知書は登記原因証明情報とならない(登記研究720号 平成20・2)とされていたため、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に発行してもらって、これを添付して相続登記を申請していました。
しかしその後、取り扱いの変更がなされ、
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、
相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書や
相続放棄申述受理通知書を登記原因を証する情報の一部とすることができる
とされました。
(登記研究808号 平成27・6)
これにより、家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の交付のための申請手続きをすることなく、そのまま相続放棄申述受理通知書を添付して相続登記を申請することができるようになりました。
相続放棄申述受理通知書を登記原因を証する情報の一部とすることができる
とされました。
(登記研究808号 平成27・6)
これにより、家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の交付のための申請手続きをすることなく、そのまま相続放棄申述受理通知書を添付して相続登記を申請することができるようになりました。