今は元気だが、身内がいないため将来のことが心配。
もし、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。
そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、 あらかじめ支援者の間で契約(任意後見契約)を行う制度。
これが任意後見制度です。
元気なうちに任意後見契約を結んでおき、将来、判断能力が不十分になったとき、任意後見契約に定められた内容に従って実際の支援がはじまります。
具体的には、判断能力が不十分になったとき任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所にすることによって任意後見契約は効力を発生します。
当事務所では任意後見にも対応しております。お気軽にご相談ください。
これが任意後見制度です。
元気なうちに任意後見契約を結んでおき、将来、判断能力が不十分になったとき、任意後見契約に定められた内容に従って実際の支援がはじまります。
具体的には、判断能力が不十分になったとき任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所にすることによって任意後見契約は効力を発生します。
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