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報酬・費用

相続登記手続の報酬・費用(以下税込)

・相続による所有権移転登記
定額 66,000円(税込)
遺産分割協議(証明)書・相続関係説明図など書類作成報酬、戸籍等取得報酬を含みます。
※不動産以外の財産も遺産分割協議(証明)書に記載することをご希望される場合は、別途費用がかかります。

(実費について)
以下の費用は、ご自分で登記される場合でも必ずかかります。
登録免許税
不動産の評価額の1000分の4
(評価額は固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書に記載されています。)

その他、不動産登記簿謄本代、戸籍謄本等代、
交通郵送費などの実費(数百円~数千円)がかかります。

(具体例)
亡くなった方・・・夫
相続人・・・妻および子供1人の計2人
遺産・・・同じ市区町村内に土地および建物が1個ずつの計2個
土地および建物の評価額の合計・・・500万円

この場合で、妻と子供が持分2分の1ずつで土地建物を取得するとき

司法書士報酬 66,000円(税込)
登録免許税 500万円×1000分の4=2万円
その他、
不動産登記簿謄本代、戸籍代、通信費などの実費・・・数百円~数千円
 
全ての合計・・・およそ8万円~10万円となります。

一般的なマイホームの登記であれば、ほとんどの場合こちら金額でお手続が可能です。

銀行等の預貯金の相続手続の費用(以下税込)

・預貯金の相続手続
66,000円(銀行等の金融機関1社の場合)

・銀行等が2社以上の場合
1社につき、44,000円

相続人の数が4人以上の場合
4人目から1人につき、11,000円加算


戸籍謄本等取得費用については登記手続の場合と同様です。

公正証書遺言作成支援(以下税込)

司法書士報酬 77,000円(証人1人分の費用も含む。)
財産の総額が3,000万円までの場合となります。
3,000万円を超える場合は、超える部分について1,000万円ごとに5,500円を加算します。

公正証書遺言の文案作成、公証人との事前打ち合わせ、遺言当日の公証人役場での立会を含みます。
※費用は司法書士報酬のほか、公証人手数料もかかります。
 公証人手数料は以下の通りです。

遺言する財産の価額      公証人手数料
100万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・5000円
100万円を超え200万円以下・・・・・7000円
200万円を超え500万円以下・・・・11000円
500万円を超え1000万円以下・・・・17000円
1000万円を超え3000万円以下 ・・・23000円
3000万円を超え5000万円以下 ・・・29000円
5000万円を超え1億円以下・・・・・・・・43000円
1億円を超え3億円以下 
・・・43000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下
・・・95000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合        
・・・249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

※財産をもらう人ごとに上記手数料を計算します。
※遺言する財産の価額が1億円以下の場合、遺言手数料11000円を加算

裁判所が絡む相続手続の報酬・費用(以下税込)

・相続放棄
44,000円

・特別代理人選任
55,000円

・後見・保佐・補助開始
110,000円

以上は、申立書の作成、家庭裁判所への提出の代行を含めた総額です。

その他、収入印紙代、戸籍謄本・住民票除票等代、交通費、郵送費など数千円程度の実費がかかります。

遺産承継業務の報酬等について

承継対象財産の価額         報酬額
500万円未満                       25万円+消費税
500万円以上5000万円未満  価額の1.2%+19万円+消費税
5000万円以上1億円未満        価額の1.0%+29万円+消費税
1億円以上3億円未満         価額の0.7%+59万円+消費税
3億円以上                  価額の0.4%+149万円+消費税

※相続人が6人以上のときは、6人目から相続人1名につき1万円加算します。

※司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合2万円、1日の場合4万円を受領することができるものとします。

※承継対象財産の処分をしたときは、売却代金の3%(消費税別)を受領することができるものとします。

※上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、戸籍謄本等代、登記簿謄本等代、通信費、交通費、宿泊料などの実費がかかります
(ただし、相続登記の司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。
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