自分が死亡した時のために死後事務委任契約
身寄りがない場合や相続人と疎遠になっている場合、信頼できる人に自分の死後の処理をお願いしたいというご要望が増えております。そこで、自分が死亡した時に備えて死後事務委任契約を締結することが有効です。死後事務委任契約の内容としては以下のようなものがあります。
・菩提寺・親族等関係者への連絡事務
・葬儀、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
・医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
・以上の各事務に関する費用の支払などです。
具体的には、死後事務委任契約の内容を決定し、公証役場において公正証書で契約書を作成します。当方で公証役場と事前に打ち合わせをし、契約当日も公証役場まで同行いたしますのでご安心ください。このような死後事務委任契約は遺言書の作成や任意後見契約とともに行っておくとなお良いでしょう。
報酬・費用(以下税別)
・死後事務委任契約書作成
5万円
その他、公証人費用、交通費、通信費などの実費がかかります。