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頼める身内がおらず将来のことが不安な場合

将来が不安な場合は任意後見

今は元気だが、身内がいないため将来のことが心配。
もし、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。
そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、 あらかじめ支援者の間で契約(任意後見契約)を行う制度。
これが任意後見制度です。

元気なうちに任意後見契約を結んでおき、将来、判断能力が不十分になったとき、任意後見契約に定められた内容に従って実際の支援がはじまります。

具体的には、判断能力が不十分になったとき任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所にすることによって任意後見契約は効力を発生します。

当事務所では任意後見にも対応しております。お気軽にご相談ください。

任意後見の流れ

1.契約内容を決める
任意後見においては、結ばれた契約書に基づいて支援が行なわれます。
そのため、まず支援してほしい内容を決めます。

任意後見契約において、できることとしては以下のものがあります。

・ご本人に帰属する全財産の管理・保存
・預貯金に関する取引(預貯金の管理・振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等)
・ご本人名義の投資信託の管理・解約・売却および有価証券の管理・売却
・定期的な収入(家賃・地代・年金・障害手当金その他の社会保障給付等)の受領およびこれに関する諸手続き
・定期的な支出を要する費用(家賃・地代・公共料金・保険料・ローンの返済金・税金等)の支払いおよびこれに関する諸手続き
・保険金の受領
・生活費の送金
・日用品の購入その他日常生活に関する取引
・証書等(登記済権利証・実印・銀行印・印鑑登録カード)その他これらに準ずるものの保管および事務遂行に必要な範囲内の使用

などです。

2.公正証書で任意後見契約を結ぶ 
公証役場において、公正証書で任意後見契約を結びます。
当方が事前に契約内容を公証人と打ち合わせをします。
契約の当日は当方も同行しますので安心して公証役場にいらしてください。 
任意後見契約を結ぶまではこれで終了です。
将来的に判断能力が不十分になったとき、実際の支援がはじまります。 

※判断能力のある今から支援が必要な場合は、任意代理契約と見守り契約をすることができます。
任意代理契約・・・
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。

見守り契約・・・

具体的な支援はしませんが、1カ月に1回程度連絡をとり、見守りながら信頼関係を継続させるための契約です。
ご本人の状態を確認しながら適切な時に任意後見監督人選任申立てをする時期を計ります。

3.任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に行なう
任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に行なうことによって、家庭裁判所は必要性を判断し任意後見監督人を選任します。

4.任意後見契約の効力が生じ、支援が始まる
任意後見監督人が選任されることで、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見契約の内容に基づき、任意後見人による支援がはじまります。
裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人を監督します。

報酬・費用(以下税別)

・任意後見契約書作成
10万円

・任意代理契約書作成
5万円

・見守り契約書作成
5万円

その他、公証人費用、交通費、通信費などの実費がかかります。
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