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死亡後の手続(重要なもの)

1.死亡届を役所に提出する。

人が死亡すると、各種届出など様々な手続が必要となります。

以下、主なものを説明します。

まずは、死亡した旨を役所に知らせる必要があることから、この手続が必要となります。

・死亡届を出すべき役所は、
死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地
上記いずれかの役所となります。

・届出人は、
親族、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人
上記の誰かとなります。

・届出をする際は、死亡診断書(死亡検案書)が必要となります。

2.年金事務所へ年金受給権者死亡届を提出する。

死亡者が年金受給者であった場合には、年金を受け取る権利が消滅するので、この届出が必要となります。

・届出先は、死亡者の住所地の年金事務所です。

・まだ受け取っていない年金や、死亡後に支払われた年金で死亡月までの年金は、未支給年金として遺族が受け取れる場合があります。

受け取るための要件としては、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族(受け取れる遺族の順位は子の順位です。)であり、かつ死亡した年金受給者と生計を同じくしていたことが必要です。

生計を同じくしていたかどうかは、同一世帯の住民票を提出することで証明ができますが、世帯が別であったり、住所が異なっていた場合には、生計同一関係に関する申立書を提出することになります。

3.死亡保険金を請求する。

死亡者が、生命保険に加入していた場合には、保険会社に死亡保険金を請求します。

保険会社に電話で問い合わせをする際は、保険契約の記号番号、被保険者の氏名・生年月日を伝えるとスムーズにいくでしょう。
保険金を請求する際には、書類の提出が必要になりますが、一般的には、保険証券、死亡診断書、被保険者の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書等が必要になります。

4.相続放棄を家庭裁判所へ申述する。

死亡者(被相続人)が生前多額の借金をしていた場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることによって、借金を免れることができます。

但し、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
この期間を経過したり、相続財産を使い込んだりしてしまうと放棄できなくなるので注意が必要です。
また、3カ月以内には放棄するべきかどうか判断できない場合は、期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てることで、この期間を伸ばすこともできます。

なお、死亡保険金を受け取ったとしても相続財産を処分したことにはならないので、保険金を受け取ったうえで放棄することができますし、放棄した後に保険金を受け取ることもできます。

5.預貯金口座の相続手続を行なう。

預金者が死亡した場合、口座の相続手続が必要となります。

銀行などの金融機関が死亡の事実を知らなければ、現金の引き出しなどができますが、死亡の事実を知った場合、口座は凍結され、引き出しなどの手続が一切できなくなります。

この場合、相続手続を行なう必要があります。
具体的には、相続人が口座を解約し、そこにあった預金を相続人口座に振り込むことになります。

この手続には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割で預貯金を相続する場合には遺産分割協議書が必要となります。

6.不動産(土地・建物)の相続登記を申請する。

被相続人が不動産を所有していた場合には、相続人名義への所有権移転登記が必要となります。

登記には期間の制限はありませんが、放置しておくと相続関係が複雑化し、後々大変なことになりますので、早めに行なうべきでしょう。

7.相続税を申告する。

相続財産の価格が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円 です。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。
この期限を過ぎてから申告すると、延滞税などのペナルティーがあるので注意が必要です。

8.葬祭費を役所へ請求する

亡くなった方が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入しており、葬儀を行なった場合には、市区町村から葬儀を行なった方に葬祭費が支給されます。

中野区の場合、国民健康保険のときは7万円、後期高齢者医療保険のときは5万円支給されます。
申請期間は葬儀の翌日から2年間です。

必要書類等は
1.葬儀の領収書原本
2.亡くなった方の保険証
3.葬儀を行なった方の印鑑
4.葬祭費の振込先の金融機関口座がわかるもの
となります。

簡単な手続ですので、葬儀を行なった場合には、必ず手続を行ないましょう。

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