相続登記は義務化されましたが、簡易な方法でこの義務を履行することを認めることも国民の負担軽減の観点からも要請されます。
そこで、相続人申告登記が創設されました。
この相続人申告登記をすることによって、相続登記義務を履行したものとみなされます。
なお、この相続申告登記は、この申出をした相続人についてのみ相続登記義務を履行したものとみなされます。すなわち、共同相続人中の一部の者が申出をした場合には、この効果は当該相続人についてのみ生じ、申出をしなかった相続人には及びません。
相続人である申出をした者は、その後遺産分割によって所有権を取得したときは、原則として、遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこの登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
相続人申告登記について
相続人申告登記
登記事項
相続人申告登記について申出をした場合、申出をした者の氏名・住所、その他法務省令で定める事項が所有権の登記の付記登記としてなされます。
・申出をした相続人ごとに付記何号として登記されます。
・複数の相続人が共同で申出をした場合は、まとめて一つの付記登記で登記されます。
・申出をした相続人に住所氏名の変更、死亡などが発生した場合は、付記何号の付記何号として登記されます。
・申出をした相続人ごとに付記何号として登記されます。
・複数の相続人が共同で申出をした場合は、まとめて一つの付記登記で登記されます。
・申出をした相続人に住所氏名の変更、死亡などが発生した場合は、付記何号の付記何号として登記されます。
添付書類
①相続証明情報
具体的には登記名義人と申出人との相続関係を証明しうる戸籍謄抄本などを添付すれば足ります。
②住所証明情報
具体的には住民票の写し又は戸籍の附票がこれにあたります。
具体的には登記名義人と申出人との相続関係を証明しうる戸籍謄抄本などを添付すれば足ります。
②住所証明情報
具体的には住民票の写し又は戸籍の附票がこれにあたります。
なお、申出人の「出生の年月日」及び「氏名の振り仮名」を申出書に記載することで、住所証明情報の提出を省略することができます。
相続証明情報や住所証明情報は、法定相続情報一覧図の写しを添付すること、又は当該法定相続情報番号を申出書に記載することで省略することができます。
③被相続人の同一性を証する書面
③被相続人の同一性を証する書面
所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が、添付する戸籍謄抄本に記載された本籍と異なる場合は、被相続人の住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているもの)又は戸籍の附票(登記記録上の住所が記載されているもの)添付します。
上記書面を提出することができないときは「所有権の登記名義人と戸籍謄抄本に記載された被相続人とは同一である」旨の印鑑証明書付きの申出人の上申書を添付します。
上記書面を提出することができないときは「所有権の登記名義人と戸籍謄抄本に記載された被相続人とは同一である」旨の印鑑証明書付きの申出人の上申書を添付します。
住民票の写し又は戸籍の附票を提供することができないことが、被相続人の死亡日から明らかであるときは、「廃棄処分により除住民票の写し等の添付はできない」旨の市区町村長の廃棄証明書を提供する必要はありません。
また、代替書類として不在籍・不在住証明書等の他の公的書面を提供することも要しません。
また、代替書類として不在籍・不在住証明書等の他の公的書面を提供することも要しません。