令和8年4月1日から所有権登記名義人氏名(名称)・住所変更登記が義務化されます。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名(名称)に変更があった場合には、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとされます。
令和8年4月1日よりも前の変更については、変更の登記をしていない場合、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく住所・氏名登記義務に違反した場合は、5万円以下の過料の対象となります。
なお、義務の対象となるのは所有権登記名義人であり、所有権以外の権利(地上権、賃借権、抵当権など)の名義人については対象外です。
住居表示実施や区制施行等、登記名義人の行為に基づかない場合についても、義務の対象ではありません。