令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名(名称)に変更があった場合には、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとされます。
令和8年4月1日よりも前の変更については、変更の登記をしていない場合、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく住所・氏名登記義務に違反した場合は、5万円以下の過料の対象となります。
なお、義務の対象となるのは所有権登記名義人であり、所有権以外の権利(地上権、賃借権、抵当権など)の名義人については対象外です。
住居表示実施や区制施行等、登記名義人の行為に基づかない場合についても、義務の対象ではありません。
(費用)
司法書士報酬 13,200円(税込)
登録免許税 不動産1個につき1000円
その他、登記簿謄本代、送料などの実費が数百円~数千円がかかります。
(具体例)
土地1個・建物1個の所有権登記名義人の住所を変更するとき
(住民票はお客様がご用意した場合)
(住民票はお客様がご用意した場合)
司法書士報酬 13,200円(税込)
登録免許税 2000円
その他実費 数千円
その他実費 数千円
合計 およそ18,000円前後
となります。