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会社設立はお任せください

起業して会社にしようとしたとき、いくつか会社の形態はありますが株式会社の形態にするのが一般的であるといえます。ここでは株式会社の設立について述べたいと思います。

株式会社は法務局に設立登記をすることによって、株式会社としての人格が与えられることになります。
設立登記の前提としていくつかの手順(定款の作成、資本金の振込み、取締役等の役員の選定など)を踏む必要があり、会社の内容によっては複雑になることもあります。

そのため、専門家である司法書士にご依頼することをお勧めします。
お客様の納得のいく株式会社が作れるよう、じっくりと打ち合わせをさせていただきます。


※なお、当事務所は電子定款に対応しているため、定款の印紙代4万円はかかりませんのでご安心ください。

株式会社設立の流れ

1.設立内容についてのご相談
 商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、発起人、取締役・代表取締役等の役員、事業年度、公告方法などをお聞きします。
事業目的については行いたいことをお聞きして、どのように定款に記載するかはこちらで提案させていただきます。

2. 類似商号の調査
登記情報提供サービスにより類似した商号がないか調査します。
同一商号でも同一本店でなければ登記はできますが、会社法8条や不正競争防止法の関係からあまりに似ている商号の場合は避けたほうがよいと思います。

3.発起人・会社役員の印鑑証明書取得
定款に発起人・会社役員を記載することになるため、これらの方の印鑑証明書を確認させていただきます。

4.設立する会社の印鑑作成
会社の実印、銀行印、角印の3種類を作成していただきます。通常はハンコ屋さんで設立セットとして販売しています。

5.定款等書類の作成
当事務所で定款やその他の書類を作成しますので、 発起人・会社役員の方の実印や4で作成した会社実印でこれらの書類に押印をしていただきます。

6.定款の認証
当事務所が代理して、公証役場にて作成した定款の認証を受けます。

7.出資金の払込み
定款認証後、発起人の代表者の方の預金口座に資本金相当額を振り込んでください。

8.設立登記申請
会社成立希望日に法務局にて会社設立登記を申請します。

9.登記完了後、会社謄本・印鑑証明書・印鑑カードの納品
会社謄本・印鑑証明書の必要通数をお聞きしますので、必要通数分を当事務所で取得し、印鑑カードとともに納品します。

10.会社銀行口座の開設
会社謄本・印鑑証明書により、銀行口座を開設できます。このとき、発起人代表者に振り込んだ資本金を会社の銀行口座に振り替えます。

※会社設立登記までの日数
会社設立をお急ぎの場合は、当事務所も迅速に対応させていただきます。
早くて3日~1週間程で設立登記の申請書を法務局に提出させていただきます。

なお、この期間は法務局に申請書を提出するまでの期間であり、設立登記が完了する期間ではありません。申請書を法務局に提出して登記が完了する期間は法務局の混み具合によって変わります。

役員変更登記お忘れではないですか

その他、役員変更、本店移転、増資、解散などの登記もお受けいたします。
これらの登記は変更後2週間以内にする必要があり、これを経過すると過料の制裁に処せられる可能性があるのでご注意ください。特に役員変更登記は忘れがちになるので注意が必要です。
なるべく早めに、司法書士にご依頼することをお勧めします。

まずはお気軽にご相談ください。

報酬・費用について(以下税別)

・株式会社設立登記
8万円~

・合同会社設立登記
6万円~


・役員変更登記
2万5千円~

その他、会社に関する登記はお受けできますので、お問い合わせください。
他に登録免許税、郵送費などの実費がかかります。

(株式会社設立の具体例)

発起人1人 取締役1人 資本金500万円の株式会社を設立する場合。
司法書士報酬 8万円(消費税別)
定款認証費用 5万数千円
登録免許税  15万円
会社謄本、印鑑証明書その他費用 数千円
合計 およそ29万円~30万円

成年後見業務

判断能力が低下した方の財産などを守ります

認知症高齢者の方、知的障害のある方など判断能力が低下した方は意思決定が困難で、一人で安心した生活を営むことができません。よくわからずに高価な物を買ったり、悪質業者から食い物にされたりする危険もあります。

そこで、このような方々も安心して生活を営めるように法的に支援する制度が成年後見制度です。

例えば、成年後見人という代理人が本人に代わって財産を管理し、 本人の生活、医療・介護・福祉がうまくいくように監督したりします。

実際には、本人の預貯金を払い戻したり、施設へ入所したり、遺産分割協議をしたり、本人の不動産を売却したりする場合などに本人に判断能力がないため、これらの行為ができないことがきっかけで成年後見制度を利用することが多いようです。

成年後見制度には、法定後見と任意後見があり、法定後見は後見・保佐・補助に分かれます。

法定後見を受けるためには、家庭裁判所に申立てをして認められる必要があります。
本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助のいずれかが決まります。
申立てができるのは本人に限りません。

まずはお気軽にご相談ください。

債務整理業務

借金でお悩みの方へ

借金でお悩みの場合、債務整理の手続きを行うことによって解決することができます。
まず、司法書士にご依頼した時点で司法書士は各債権者に受任通知を送付します。
これによって取り立ては止まり、落ち着いて手続を進めることができます。
お客様の借入額、収入の状況、家計の状況、財産の状況などによって行う手続きは異なります。
具体的には、任意整理、個人民事再生、破産があります。
お客様とよく話し合いご理解いただいた上でどの手続きを行うべきか決定します。
平穏な生活を取り戻しましょう。

ご相談の際にお持ちいただくもの

 以下の書類があるとスムーズにご相談を受けることができます。もし、全てが無かったとしてもご相談は受けられますので、あるだけお持ちください。
1.負債に関する契約書、領収書、督促状など貸金業者等より受領した一切の書類及びカード

2.債権者全員の氏名、残高を記載したメモ
3.最近の給与明細書、所得証明書など収入がわかるもの
4.預貯金の通帳
5.家族の職業と収入を記載したメモ
6.借家の場合の賃貸借契約書
7.不動産登記簿謄本、評価証明書、生命保険証券、車検証など所有する財産がわかるもの
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