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遺言でお気持ちを残しましょう

生前に遺言を残すことにより、亡くなった後もご自分の意思を実現することができます。
子供がいない場合、相続人以外のお世話になった人(息子の嫁、おじ、おばなど)に財産を譲りたい場合、特定の相続人により多くの財産を譲りたい場合など、遺言を残すことをお勧めします。

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、書き方が難しい、検認という手続きが必要、有効性について後日紛争になりやすい、ということがあるためあまりお勧めできません。

公正証書遺言は、公証役場という公的機関で作成するため上記のような問題はあまり発生しません。

そのため、公正証書遺言をお勧めします。
お客様から遺言内容をお聞きし、こちらで原案を作成し公証役場と打ち合わせをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

遺言を残したほうがよい場合

1.夫婦間で子供がいない場合

この場合、夫が亡くなったとき、相続人は通常、妻と夫の兄弟姉妹となります。
遺言を残さなかった場合、妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をして遺産を取得しなければなりません。
生前、妻と、夫の兄弟姉妹との間で交流があまりなかったときは、妻の負担は相当なものでしょう。
妻が住んでいた夫名義の不動産を兄弟姉妹に取り上げられる恐れもあります。
このようなことを回避するため、夫は、遺産は全て妻に相続させるという内容の遺言を残しておけば良かったのです。
兄弟姉妹には下記のような遺留分も認められていないため、遺言が有効であれば、夫の兄弟姉妹に遺産を取り上げられることもありません。

2.相続人間で争いが予想される場合

生前から、子供同士の仲が悪く、死後、争いが起きそうなときは、遺言を残しておいたほうがよいでしょう。
この場合、遺言者側が一方的に財産の分配を決めてしまうと、やはり死後に争いになってしまうので、子供の意見も聞いたうえで遺言を作成するとよいでしょう。

3.子供の嫁に遺産を残したい場合

生前、長男の嫁に日常の介護などで世話になった場合、長男の嫁に遺産を残したいと思うこともあるでしょう。
長男が生きていればよいのですが、既に死亡し子供もいなかった場合、長男の嫁は遺産を取得することはできません。
長男の嫁が遺産を何も取得できないのは酷なので、長男の嫁に遺産を与える内容の遺言を作成するとよいでしょう。 

4.前妻との間に子供がいるが、今の妻と子供が前妻の子供と面識がない場合

この場合相続が発生すると、前妻の子供も相続人となるため、前妻の子供、今の妻、その子供の3人で話し合って相続手続をしなければならなくなります。
今の妻とその子供としてみれば、前妻の子供に連絡を取って相続手続をしなければならないとなると相当な負担でしょう。
これを避けるためには、今の妻と子供に財産全て相続させるという内容の遺言書を作成すればよいでしょう。
こうすることで、前妻の子供を関与させることなく相続手続を行うことができるようになります。

5.相続人の中に連絡先が分からない人がいる場合

この場合でも、連絡先が分からない相続人も相続人には変わりがないので、相続手続をするにはその人の同意が必要になってしまいます。
相続手続をする際に、その人を探さなければならないとしたら相当な負担です。
これを避けるためには、連絡先が分からない人を除いた相続人に財産を譲る内容の遺言書を作成すればよいでしょう。
 
こうすることで、連絡先が分からない人を関与させることなく相続手続を行うことができるようになります。

自筆証書遺言

・自筆証書遺言として認められるためには、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりません(民法968条1項)。
上記の要件を満たさない場合には、遺言は無効となります。
例えば、他人に書いてもらった場合、ワープロで作成した場合、日付を特定できない場合(平成28年10月吉日という書き方も不可)、押印が漏れていた場合 
上記の場合は全て遺言は無効となります。 

・また、遺言を訂正する場合も注意を要します。訂正するには、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その変更の場所に押印しなければなりません(民法968条2項)。
上記の要件を満たさないときは、訂正は無効となります。
このように訂正にも厳格な要件が定められているため、書き間違いをしたときは、最初から新たに書き直したほうがよいでしょう。

また、自筆証書遺言は保管が難しく、紛失・隠匿の恐れが高く、発見されない危険性もあります。そのため、信頼できる人に託したり、複数の全く同一の遺言書を作成して別個に保管するなどの工夫も必要でしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言(民法969条)とは、遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ、作成するものです。
・方式
(1)証人2人以上の立会があること。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
(5)公証人が、その証書は(1)~(4)に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
以上のような流れで、公正証書遺言は作成されます。

公正証書遺言のメリット
・公証人と証人2人が関与するため遺言が無効になる可能性が低い
・原本が公証役場に保管されるため内容を秘密にすることができる 
・家庭裁判所による検認の手続を経ずに遺言を執行することができる

といったことが挙げられます。

公正証書遺言は費用がかかりますが、確実な遺言を作成したい場合にはお勧めできます。

ご依頼者様には原案を考えていただき、こちらで文書化し、事前に公証役場へ確認いたします。公証役場との打ち合わせは当事務所がさせていただきますのでご安心ください。司法書士が関与することによって、より間違いのない正確な公正証書遺言が作成されることになります。相続登記については必ずしも公証人が詳しいわけではないため、完全な相続登記をするためにも、ぜひ司法書士にご依頼ください。

報酬・費用について(以下税別)

・遺言書作成
7万円
※公正証書遺言の場合、証人2人の立会が必要ですが、1人目の証人は当事務所の司法書士がなります。あと1人の証人はご用意いただくか、もしくはこちらでご用意いたします。

公証役場費用 およそ5~10万円 
その他、戸籍謄本代、住民票、登記事項証明書、固定資産税評価証明書などそれぞれ数百円の実費がかかります。


・遺言書の検認
4万円~ 
戸籍謄本等取得を依頼する場合、1通につき1,000円
その他、収入印紙代、戸籍謄本等代、郵送費などそれぞれ数百円の実費がかかります。
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