ホーム不動産登記住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを完済したら抵当権抹消手続きが必要です

住宅ローンを完済した場合、借入自体はなくなるのですが抵当権など担保権の登記は残ったままとなります。

将来この不動産を売ったり、この不動産を担保に融資を受けたりするとき、抵当権などの登記が残ったままでは売ったり融資を受けたりすることはできません。

また完済後、相当時間が経ったときに抵当権などの登記を抹消しようとして、借入先の金融機関が既になかったりすると抹消登記手続きが複雑になる可能性もあります。
 
そこで、完済後はなるべく早めに抹消登記手続きをすることをお勧めします。

この登記はご自分でも行えますが、何度も法務局に行ったりする必要がありますし、法務局が遠方の場合には相当な手間になるでしょう。
司法書士にご依頼いただければこのような煩わしさはありませんし、確実です。

住宅ローンを完済した場合、銀行などの金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が渡されますので、その書類をお持ちになってご相談にいらしてください。

(手続の流れ)
1.
お電話またはメールにて相談日時をご予約ください。

2.
ご予約いただいた日時に面談し、登記のご説明と費用のご説明をいたします。

3.
ご依頼いただける場合、速やかに書類を作成し、法務局にて抵当権抹消登記申請をいたします。

4.
登記完了後、抵当権が抹消されたことが記載された登記簿謄本を取得し、その他書類をご郵送いたします。 

(費用) 
13,200円(税込)
登録免許税 不動産1個につき1000円
その他、登記簿謄本代、交通費、通信費など数百円~数千円がかかります。

(具体例)
土地1個・建物1個に抵当権が1個ついているとき

司法書士報酬 13,200円(税込)
登録免許税 2000円

合計 1万6000円~2万円
となります。 
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